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2009年6月 4日 (木)

「旬ネタランキング」に利用されたブログなどの数々

 ブログの紹介として「旬なネタを書いていきます。」と有るのだが、ザッと見たところオリジナルの記事は皆無で、「他人のふんどしで相撲を取る」と言う奴そのものだ。Googleで元記事を検索してみたら、盗用記事の方が上位に来ているケースもあった。怖い物知らずなのであろうか、プロの書いた記事まで典拠を示さず「盗用」している。このブログで一貫しているのは、元記事に対しては一切リンク貼らず出典も明らかにしないがアフェリエイト収入が入る広告サイトに対しては全てリンクが貼られていると言うことだ。色々調べていると、この「旬ネタランキング」同様のブログが大量に存在していた。ここまで来るとアジア諸国が「海賊版天国」だ等と言って差別拝外主義的に攻撃している人々はどうするのだろうか? 日本も又、著作権が守られていない無法地帯と言うことになる。そしてプロバイダーの責任も問われるだろう。アクセスを稼ぐためならば違法行為を野放しにしているのだから。

 著作権法によると以下の罰則規定が定められている。( 「法庫」より引用)

第8章 罰 則 第119条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。《全改》平18法1212 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
3.第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
4.第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者《全改》平18法121 第120条 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。《改正》平14法072
《改正》平16法092 第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
3.営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
4.営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者《追加》平11法077
《改正》平14法072
《改正》平16法092 第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。《改正》平16法092 第121条の2 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(2以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
2.国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード《改正》平16法092 第122条 第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。《改正》平16法092 第122条の2 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。《追加》平16法120
《改正》平17法0752 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。《追加》平17法075 第123条 第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。《改正》平11法077
《改正》平16法092
《改正》平16法120
《改正》平17法0752 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。 第124条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第119条第1項若しくは第2項第3号若しくは第4号又は第122条の2第1項 3億円以下の罰金刑
2.第119条第2項第1号若しくは第2号又は第120条から第122条まで 各本条の罰金刑《改正》平12法056
《改正》平14法072
《改正》平16法092
《改正》平16法120
《改正》平17法075
《改正》平18法1212 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。4 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

「金融審議会 社外取締役」 <<   作成日時 : 2009/06/02 08:08   >>

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 私同様に「こころ、デトックス」さんの「かんぽの宿:売却問題 郵政第三者委「売却判断は妥当」の評価。」が引用されているが、元ネタについての言及は一切無くリンクも張られていない。政治的な立場は私と正反対であるが、商業利用されたという点では同じである。

「ダッチオーブン 料理」 <<   作成日時 : 2009/06/03 07:27   

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 「沼尾ひろ子 公式ブログ」さんの「 本日のホームパーティ」

 「KATSU!」さんの「穫食IN高蔵山」

「京都教育大学 アメフト 」 <<   作成日時 : 2009/06/03 01:09   >>

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 「森の余白」さんの「泣く暇があったら馬謖を斬る」

 「きょういくブログ」さんの「京都教育大学の集団暴行事件」

 「京都産業大:「益川塾」を設立」(引用元不明)

 「FNNフジニュースネットワーク」より「京都教育大学集団準婦女暴行事件 大学側、3月3日の時点で把握するも公表せず」

「パナソニック エアコン 」 <<   作成日時 : 2009/06/03 00:15   >>

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 「シーフードライスサラダ♪」(引用元不明)

 「目指せ!! 素敵なワーキングマザー ~お試し編~」さんの「やっぱり…エコポイントの問題点とか、補正予算について少し」

 「中日新聞」より「家電リサイクル6・5%増 08年度、テレビ買い替えで」

「シャープ アクオス 激安 」 <<   作成日時 : 2009/06/02 22:40   >>

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 「キャリコン まっちゃんのホッとひといき」さんの「ecoポイント」

 「シャープ アクオス」(引用元不明)

「メープルシロップ」 <<   作成日時 : 2009/06/02 07:08   >>

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 「素敵なお土産たち♪」(引用元不明)

 「ノリの悪い男やで~~(爆)」(引用元不明)

 「Gizmodo Japan」さんの「無料で、おかわり自由なお菓子エキスポ「All Candy Expo」

 「ようこそ! 」さんの「広島・基町にグラタン・ドリア専門店-ワッフル、紅茶メニューも充実図る」  この記事は元記事が「広島経済新聞」「広島・基町にグラタン・ドリア専門店-ワッフル、紅茶メニューも充実図る」と思われ更にややこしい。

「タイヤ 」 <<   作成日時 : 2009/06/02 06:21   >>

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 「アニスのガーデンダイアリー」さんの「ガーデンカフェめぐり」

 「勝手に菜園日記」さんの「久留米で打ち上げ~」

 「2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦」という記事(引用元不明)などは 「世間に負けないで!」なるブログでも盗用されている。この「世間に負けないで!」も「アフェリ中」ブログと思われる。

「メンズ水着 」 <<   作成日時 : 2009/06/02 05:50   >>

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 「裏水着コンテスト参戦」(引用元不明)

 「フィットネス水着 のRSS 情報」(引用元不明)

「折りたたみ自転車 」 <<   作成日時 : 2009/06/02 05:01   >>

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 「マイコレ・ふみコレ・なんじゃコレ!」さんの「折りたたみ自転車 アナハイム・エレクトロニクス 20型 AE-MS ...」

 「毎日楽しいやん」さんの「めっちゃ嬉しい事」

「X JAPAN 」 <<   作成日時 : 2009/06/02 04:14   >>

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 「ジョニーのそんなドラムソロはいらない」さんの「発表会バンド・リハ」

 「植本工務店」さんの「音楽話」

 「ナタリー」「TOSHI判決に激怒!「ひどい結果、正義はねえのか」

 「サンスポ」「【ギョーカイ25時】YOSHIKIがカリスマといわれる理由」

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コメント

ネットなんざ自慰行為だ。と、よく言われた。

自慰記事を盗用したところで誰か損するかね?
ただ真似されて腹立ちました、マル。が著作権やら罰則持ち出すからまずいんだ。

自分の立場は考えないと、自慰記事書いてただ楽しいだけだ

投稿: 防長っ子 | 2009年6月 6日 (土) 02時08分

防長っ子さん、盗用した輩が反応して来なければ来ないで構わないと考えています。

先ずはこの様な行為がまかり通っている事実を取上げて見ただけで、今後の対応に付いては思案中です。

投稿: アッテンボロー | 2009年6月 6日 (土) 01時58分

相手が著作権なる土壌に最初から乗ってないなら、返事なんてこない。

アッテンボローさんの指摘がピント外れなら(明らかにそうだが)、レスポンスは来ないのは当たり前です。
そこは考えなさい。
結局、アッテンボローさんが著作権が何か知らないで指摘しただけだよ。
自分の記事には責任持つのが筋だ。自分の無知は認めないと。

投稿: 防長っ子 | 2009年6月 6日 (土) 01時48分

 防長っ子さん、たぶんおそらくこの手のアフェリエイト中毒の輩は著作権法違反に関しては確信犯だと思います。対話は成立しないと思います。実際今日現在何の反応もない状態ですから。

  naraさん、実は昨日は天安門事件の際の中国民主化運動のリーダーであるウアルカイシさんが中国政府に身柄を拘束されることで帰国するという報道がありましたので、それと絡めて記事を書こうかと思っていました。しかしながら残念なことにここ数年の勉強不足の影響で記事にすることが出来ませんでした。

 「前進」あるいは「未来」に記事が有るかも知れませんのでそちらを参照して下さい。

投稿: アッテンボロー | 2009年6月 6日 (土) 00時23分

罰則だけの脅し記事書いてもダメでしょう。
また「無用な敵を作っている」だけですよ。

著作権とはなんなのか?ということも書かねば。

たとえば著作権法10条2号には「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」

とのことがあります。アッテンボローさんの文章からこれが理解されているか?が微妙です。

なお。

著作権法10条1号
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

なぜ知っているかって?昔、アジビラで揉めたことがあったんですよ(笑

投稿: 防長っ子 | 2009年6月 4日 (木) 22時26分

天安門事件(虐殺)20年
ぜひとも、アッテンボローさんの意見・感想を聴きたいです

投稿: nara | 2009年6月 4日 (木) 21時29分

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